最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1852 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人坂本一郎の上告趣意について。
憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、刑罰そのものが人道上残酷と認めら
れる刑罰を意味し、法定刑の範囲内において普通の刑を選択量定した場合において、
それが被告人の側からみて過重な刑であるとしても、これを以つて直ちに右憲法の
条規に違反するものといえないことについては既に当裁判所の判例とするところで
あり、論旨はその理由がない。また、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年二月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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